国内旅行条件書(受注型企画旅行)
★この書面は旅行業法第12条の4による、取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同第12条の5による契約書面の一部となります。
この旅行は、キャンディツアー(以下当社と言います)と旅行者との間で締結する受注型企画旅行です。この旅行に参加されるお客様と当社との旅行契約は各コースごとに記載されている条件及び下記の旅行条件と当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。
(1)所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ次に定める申込金を添えてお申し込みいただきます。尚、申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部として取り扱います。
旅行代金 |
3万円未満 |
6万円未満 |
10万円未満 |
15万円未満 |
15万円以上 |
お申込金(お1人様) |
6,000円〜 |
12,000円〜 |
20,000円〜 |
30,000円〜 |
旅行代金の20% |
※残金は出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前までにお支払い下さい。
又、基準日以降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。
(2)お申し込みの際全員のお名前・年齢と代表者の住所・電話番号が必要です。
(3)電話・郵便・ファクシミリ・その他の通信手段による予約は、翌日から起算して3日以内にお申込手続きをお願いいたします。この場合当社が契約の締結を承諾しお申込金をいただいたときに旅行契約が成立したものといたします。
(4)申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客さまの任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
(5)お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客さまの承諾を得て、お客さまが「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客さまから「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
2.通信契約による旅行条件
(1)当社は、クレジットカードのカード会員(以下、「会員」)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリ、E-mail、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。(以下、「通信契約」)
(2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(尚、当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります)。
@通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社がE-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
A通信契約のお申込みに際し、「カード名・会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
B「カード利用日」とは会員及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
C与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第8項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
D通信契約を締結したお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは提携会社のカード会員規約に従って払戻しいたします。
(1)15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
(2)参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります
(3)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物又は動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込み時に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況
(4)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コーXの一部内eを変等4/span>を<ッspan>条件と長
(5)当社は、旅行中のお客さまが疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
(6)お客さまの都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(7)当社は、お客さまが次の@からCのいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
@他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
Aお客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
Bお客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。Cお客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用は、お客さまの都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
5.
旅行代金に含まれていないもの
第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客さま負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
(2)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(3)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(4)自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
(5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(6)パンフレットに記載の基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
(7)傷害・疾病に関する医療費
(1)お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ手数料とともに当社に提出していただきます。但し、空席があり、かつ旅行開始日の前日から起算して10日前迄にお申し出いただいた場合に限ります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以降、契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお当社は、利用運送機関、宿泊機関等が旅行者の交代に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。
お申込み後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお1人様につき次に定める取消料をいただきます。なお、コースや日程変更の場合は21日前までは無料、それ以降は下記取消料に準じます。お申込みいただきましたお客様が、受注型企画旅行契約の第15条2項に該当するときは旅行開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
※お客様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
※取消日とは、当社の営業日における営業時間内に取消・変更する旨のお申し出をいただいた日とします。
取り消し日 |
21日目以前 |
20日〜8日前 |
7日〜2日前 |
前日 |
旅行開始日 |
無連絡不参加 |
取り消し料率 |
企画料金に相当する金額 |
20% |
30% |
40% |
50% |
100% |
8.旅行催行の中止
(1)最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始の前日から起算して14日前(日帰り旅行については4日前)までにご連絡をし当社がお預かりしている旅行代金は全額お返しし、この旅行契約を解除いたします。
9.旅行日程・旅行代金の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。又、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金を超えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途所要費用をいただきます。
(2)運輸機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
(3)お客様の都合により、1部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
10.当社の責任
当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
11.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失・法令若しくは公序良俗に反する行為または、お客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(3)お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
12.旅程保証
(1)旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合、旅行業約款(受注型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
|
旅行開始前 |
旅行開始後 |
|
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) |
1.0 |
2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
※変更補償金の支払いについての注意事項
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。第七号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
(2)下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
1.天災地変 2.戦乱 3.暴動 4.官公署の命令 5.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 6.当初の運行計画によらない運送サービス提供の中止 7.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
13.旅行契約の解除
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画旅行契約を解除することがあります。
(1)旅行者が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他参加旅行者の、条件を満たしていないことが判明したとき
(2)旅行者が病気その他の事由により、当該旅行にたえられないと認めるとき
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
(4)天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内の官公署の命令その他の当社の関与できない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき
14.添乗業務
(1)添乗員同行の場合は、企画書面に明示します。
(2)旅行を安全かつ円滑にするため、添乗員の指示に従っていただきます。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社への連絡先を別途お送り又はお渡しする最終日程表に明示します。
(4)添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
15.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、受注型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところによりお客様が受注型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来事故によってその生命、身体、又は手荷物の上に被った損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いします。
但し、下記の各号に掲げる事由によって生じた傷害及び損害に対しては、補償金等を支払いません。
(1)お客様の故意に法令に反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
(2)旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスを一切受けない日に生じた傷害又は損害。
(3)スカイダイビング・ハンググライダー等これらに類する危険な運動等に起因する場合。
(4)単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害。
(3)補償対象品の置き忘れ又は紛失。
(4)行程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨(お客様自身の手配)が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害については、企画旅行参加中とはいたしません
。
16.約款、規則の適用
前記以外の事項については当社の旅行業約款を適用し、航空機、列車、バス等運送機関、旅館、ホテルなどの宿泊施設、その他の旅行サービスを提供する機関及び施設等を利用する際にそれぞれの定める約款、規則が適用されます。
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますよう、おすすめいたします。
(1)当社は、旅行お申し込みの際にご提出いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送・宿泊機関の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提出いたします。
(2)当社が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。
キャンディツアー
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-15-3-1004 TEL03-5249-3560 FAX03-5249-3505 Eメール candyyoyaku@gmail.com
東京都知事登録旅行業第2-4698号 国内旅行業務取扱管理者 小松幸江
※旅行契約の内容について不明な点がございましたら、上記旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。
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